学校関係者評価とは、平成19年の学校教育法上の努力義務とされ、学校が自ら行った「自己評価」の評価結果を踏まえその評価が適切に行われているか、当該学校の関係者が行う評価。学校関係者の学校への理解促進と連携協力により、学校運営の改善を図ることを目的としています。

<令和5年度>